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取締役関連


取締役関係

定款上の取締役の員数 15名
定款上の取締役の任期 1年
取締役会の議長 取締役会長または取締役社長
取締役の人数 6名
社外取締役の選任状況 選任している
社外取締役の人数 2名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 2名

社外取締役

社外取締役(監査等委員)
鈴木 清(すずき きよし)
取締役会出席状況:16回/16回(2024年3月期)

適合項目に関する補足説明 選任の理由
株式会社ディスカバリーの取締役、及び株式会社ソノコムの社外取締役、日栄工業株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、当社との資本関係その他の利害関係はありません。また独立役員に指定しております。 鈴木清氏は公認会計士及び税理士であり、財務・会計・税務・監査分野における専門知識をはじめ、当社の取締役に相応しい高い見識、経験を備えております。引き続き当該知見を活かして、経営陣から独立した客観的な立場で経営の意思決定及び業務執行に対する監督、助言等いただくことを期待し、社外取締役といたしました。また、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、独立した立場から関与いただく予定です。


社外取締役(監査等委員)
高場大介(たかば だいすけ)
取締役会出席状況:16回/16回(2024年3月期)

適合項目に関する補足説明 選任の理由
緑産業株式会社の監査役を兼務しておりますが、当社との資本関係その他の利害関係はありません。また独立役員に指定しております。 高場大介氏は弁護士であり、企業法務やガバナンスの分野における専門知識をはじめ、当社の取締役に相応しい高い見識、経験を備えております。引き続き当該知見を活かして、経営陣から独立した客観的な立場で経営の意思決定及び業務執行に対する監督、助言等いただくことを期待し、社外取締役といたしました。また、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、独立した立場から関与いただく予定です。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

インセンティブ関係

取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況 譲渡制限付株式報酬制度
ストックオプションの付与対象者 実施していない

取締役報酬関係

(個別の取締役報酬の)開示状況 一部のものだけ個別開示
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 あり
・当社の取締役の報酬は、健全な起業家精神の発揮に資するためのインセンティブ付与の観点から各業務執行取締役の職責(担当部門の職務内容や規模、責任、経営への貢献度)を反映することを基本方針としております。また、取締役の報酬は、月例の固定報酬(金銭報酬)と株式報酬で構成し、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定しており、株式報酬の割合は金銭報酬の概ね2割を超えないものとしております。

・非金銭報酬は、株価変動のベネフィットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的として、譲渡制限付株式を報酬等として割り当てます。その算出にあたっては、当社の業績の達成度度合いを反映して決定するものとし、金銭報酬に一定の割合を乗じて算出しております。

・当社取締役の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第35回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は年額700百万円(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役は年額100百万円を限度とすることが定められております。当該決議時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は9名であり、定款上の取締役は15名以内です。当該決議時の監査等委員である取締役の員数は3名であり、定款上の監査等委員である取締役は5名以内です。取締役の報酬金額は、上記株主総会で決議された額の範囲内で決定しております。また、非金銭報酬である株式報酬においては、上記の範囲内にて、譲渡制限付株式を割り当てることを2023年6月22日開催の第43回定時株主総会にてご承認いただいております。なお、対象取締役へ割り当てる譲渡制限付株式の総数は年100,000株以内であります。当該決議時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名であります。

・当社の取締役の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会決議により委任された代表取締役の肥田幸春であります。その理由は、当社を取り巻く環境や経営状況等を最も熟知し、総合的な視点を持って取締役の報酬額等を決定できると判断したためであり、委任された内容の決定にあたっては、取締役会並びに社外取締役を過半数で構成する取締役会の諮問機関たる報酬委員会の答申結果を踏まえた上で決定しております。なお、報酬について一定の事由が生じた際には、取締役会の決定に基づき報酬の減額措置を講じることがあります。また、監査等委員である取締役の報酬額については監査等委員の協議により決定しております。
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